債務整理で最も重要な法律である、利息制限法について説明します。債務整理を東京でやっている事務所は必ず利息制限法は知っています。

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債務整理の基本は任意整理であることは前回紹介しました。

今回は、その任意整理を法的に根拠づける利息制限法について説明します。

利息制限法とは、簡単にいえば、貸金業者が法律上取得して良い金利の上限を定めた法律のことです。

貸金業者の多くは取得してはいけない利息を当然のように取得していたのです。

そのため、過払い金返還請求問題などが近年クローズアップされるようになったのです。

少し話がずれてきましたが、まずは、利息制限法の条文を見てみましょう。



(利息の最高限)
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
(利息の天引)
第2条 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
(みなし利息)
第3条 前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
(賠償額予定の制限)
第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2 第1条第2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3 前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。



この第1条に、利息の上限が定められているのです。

結局、貸金業者は、この法律に違反した利息を取っていたので、その分は、最高裁判所の判例のもと、元金の返済に充てざるを得ないのです。

この結果、借金の残高は圧縮されることになるのです(債務整理の東京の事務所はここ)。



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